仲介手数料の勘定科目は少々特殊で、何の取引の仲介手数料かによって勘定科目が異なります。少々複雑ですが、仲介手数料にの取り扱いは ”取得時” ”売却時” ”賃借時” のそれぞれで異なります。 ◎不動産物件の売却に係るもの=支払手数料として費用処理 ◎不動産物件の取得に係るもの=物件の取得価額に加算 ◎土地の賃借に係るもの=借地権の取得価額に加算 ◎建物の賃借に係るもの=支払手数料として費用処理 ※不動産物件の”賃貸”借契約時に、不動産会社に支払う仲介手数料については、支払った全額を支払手数料として費用計上することができます。ただし、不動産物件の”購入”の場合は、物件の取得価格に含めます。